皆さん、こんにちは。こんばんは。
いかがお過ごしでしょうか。最近は寒さで手がかじかみ、朝からペンを握るのも嫌になるような日々が続きますね。そんな時は温かい紅茶で暖まりながら、心を落ち着かせながらの勉強がおすすめです。
本日は不動産の分野から「土地の価格」についてまとめました。
土地の価格
FP2級の勉強としては、土地の価格は、公表機関、基準日、公表時期、目的、公示価格との評価水準の違いを覚えておくと良いでしょう。
土地の価格 | 概要 | 公示価格との評価水準 | 公表機関 | 基準日 | 公表時期 |
公示価格 | 一般の土地取引の指標 | – | 国土交通省 | 毎年1月1日 | 例年3月下旬 |
基準値標準価格 | 土地の適正価格として公示価格を補完 | 公示価格の100% | 都道府県 | 毎年7月1日 | 例年9月下旬 |
路線価 | 相続税を算出する際の基準 | 公示価格の80% | 国税庁 | 毎年1月1日 | 例年7月上旬 |
固定資産税評価額 | 固定資産税や不動産取得税などを算出する際の基準 | 公示価格の70% | 市区町村 | 3年ごとの1月1日 | 3月下旬 |
私は広告13 帰途79 露国817 古紙は73年ごと3 で無理やり覚えました。
(公示価格・国土交通省・1月1日・3月、 基準値標準価格・都道府県・7月1日・9月、 路線価・国税庁・80%・1月1日・7月、 固定資産税評価額・市区町村・70%・3年ごと・3月)
また、不動産の鑑定評価方法についても理解しておくことが重要です。
余力があるときに覚えましょう。
過去問演習
FP2級過去問題 2020年1月学科試験 問42
問42. 土地の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。
- 都道府県地価調査の基準値の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。
- 相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。
- 固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。
回答を見ていきましょう。
1.→〇 その通りです。
2.→〇 その通りです。
3.→× 相続税路線価は、地価公示の公示価格の「70%」ではなく、「80%」を価格水準の目安として設定されています。
4.→〇 その通りです。
よって、答えは3です。
最後に
さて、土地の価格についてまとめてみました。
まずは公示価格を基準として覚えて、そこから他の価格は表のどの部分がどのように違うのかをよく見て覚えていくと良いと思います。(私のように無理やり呪文で覚えるのもありです。)
※ちなみに
私は下記の教材のみで勉強しております。
「みんなが欲しかった!FPの教科書2級・AFP 2023-2024年(TAC出版)」
不合格の場合は教材を追加予定です。