【FP2級】定期保険

FP2級

みなさん、こんにちは。こんばんは。

いかがお過ごしでしょうか。本日はリスクマネジメントの分野から「定期保険」について勉強しました。

定期保険

定期保険とは、、、

一定期間(10年など)の死亡、高度障害状態に対して保険金が支払われるという保険。

保険期間の設定方法としては、「年満了」といわれる10年、15年といった年数で設定するものと、「歳満了」といわれる60歳まで、70歳までなど年齢で設定するものがあります。

保険料は基本的に掛け捨て型です。

満期保険金はありません

うみおん
うみおん

保険料が安いという特徴もあります。

定期保険の種類

定期保険の種類としては、下記があります。

  • 平準定期保険:
    保険金額が一定の定期保険です。
  • 逓減定期保険:
    保険金額が一定期間ごとに減少する定期保険
  • 逓増定期保険:
    保険金額が一定期間ごとに増加する定期保険
  • 収入保障保険:
    被保険者がなくなった場合に、保険金が収入保障年金として、毎月もしくは毎年、あるいは一括で支払われる定期保険です。(一括の場合は年金形式よりも受取額が少なくなります。)
うみおん
うみおん

逓減定期保険や逓増定期保険は保険金額が変化しても保険料は一定の為、注意してくださいね。

過去問演習

FP2級過去問題 2014年1月学科試験 問12

問12. 生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 生存給付金付定期保険の被保険者が死亡した場合、保険金額からすでに支払われた生存給付金の額を差し引いた金額が死亡保険金として支払われる。
  2. 逓増定期保険は、保険期間の経過に伴い保険金額が所定の割合で増加するが、保険料は保険期間を通じて一定である。
  3. 一時払定額終身保険は、契約後いつ解約しても解約返戻金が払込保険料を下回ることはない。
  4. 養老保険の被保険者が保険期間満了まで生存した場合、死亡・高度障害保険金の80%相当額が満期保険金として支払われる。

 

回答を見ていきましょう。

1.→× 生存給付金付定期保険の被保険者が死亡した場合、生存給付金の支払いにかかわらず、定期保険の保険金額が死亡保険金として満額支払われます。

2.→〇 その通りです。

3.→× 契約当初に解約した場合には解約返戻金が払込保険料を下回ります。

4.→× 養老保険の被保険者が保険期間満了まで生存した場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金が支払われます。

よって、答えは2です。

最後に

さて、定期保険について勉強しました。

まずは少額からということで、定期保険に入る方は多いのではないかと思います。私も加入していたため、馴染みはありましたが、恥ずかしながら種類がいくつもあるとは知りませんでした。

 

※ちなみに

私は下記の教材のみで勉強しております。



「みんなが欲しかった!FPの教科書2級・AFP 2023-2024年(TAC出版)」

不合格の場合は教材を追加予定です。

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