【FP2級】総合課税と損益通算

FP2級

みなさん、こんにちは。こんばんは。

いかがお過ごしでしょうか。本日はタックスプランニングの分野から「総合課税と損益通算」について勉強しました。

総合課税

総合課税の対象となる各種所得は以下の通りです。

No.所得の種類備考
1利子所得源泉分離課税とされるものおよび平成28年1月1日以降に支払を受けるべき特定公社債等の利子等を除きます。
2配当所得源泉分離課税とされるもの、確定申告をしないことを選択したもの及び、平成21年1月1日以降に支払いを受けるべき上場株式等の配当について、申告分離課税を選択したものを除きます。
3不動産所得
4事業所得株式等の譲渡による事業所得を除きます。
5給与所得
6譲渡所得土地・建物等および株式等の譲渡による譲渡所得を除きます。
7一時所得源泉分離課税とされるものを除きます。
8雑所得株式等の譲渡による雑所得、源泉分離課税とされるものを除きます。
※参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2220.htm
    https://biz-owner.net/shotoku/sougou
    
うみおん
うみおん

基本的に源泉分離課税は除くと覚えました!

損益通算

損益通算とは、一定の所得に損失が生じ、他の所得に利益がある場合に、順序に従って利益と損失を合算できる制度です。

損益通算が可能な所得と例外は以下の通りです。

No.所得の種類例外
1不動産所得土地・建物などの取得にかかる借入金の利子
2事業所得株式などにかかわる事業所得の損失。
3譲渡所得マイホーム以外の土地・建物・株式など、申告分離課税の譲渡所得。
4山林所得
※参考:https://biz-owner.net/shotoku/tsusan
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
うみおん
うみおん

不動産所得の借入金の利子や譲渡所得の株式等の損失は、問題を解いていると頻繁に見ます!

過去問演習

FP2級過去問題 2015年1月学科試験 問34

問34. Aさんの2023年分の所得の金額が下記の通りであった場合の総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。

事業所得の金額800万円
不動産所得の金額60万円
一時所得の金額▲20万円
上場株式に係る譲渡所得の金額▲10万円
  1. 860万円
  2. 850万円
  3. 840万円
  4. 830万円

 

回答を見ていきましょう。

上場株式に係る譲渡所得は、申告分離課税ですので、総所得金額の計算には含まれません。また、一時所得の損失は損益通算の対象となりませんので、総所得金額は、事業所得と不動産所得を合算した金額となります。

800万円+60万円=860万円

よって、答えは1です。

最後に

さて、総合課税と損益通算について勉強しました。

最低でも損益通算が可能な所得の種類と例外を覚えておくと、それだけで一問解ける気がします。ぜひ、覚えておきましょう。

 

※ちなみに

私は下記の教材のみで勉強しております。



「みんなが欲しかった!FPの教科書2級・AFP 2023-2024年(TAC出版)」

不合格の場合は教材を追加予定です。

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