みなさん、こんにちは。こんばんは。
いかがお過ごしでしょうか。本日はタックスプランニングの分野から「総合課税と損益通算」について勉強しました。
総合課税
総合課税の対象となる各種所得は以下の通りです。
No. | 所得の種類 | 備考 |
1 | 利子所得 | 源泉分離課税とされるものおよび平成28年1月1日以降に支払を受けるべき特定公社債等の利子等を除きます。 |
2 | 配当所得 | 源泉分離課税とされるもの、確定申告をしないことを選択したもの及び、平成21年1月1日以降に支払いを受けるべき上場株式等の配当について、申告分離課税を選択したものを除きます。 |
3 | 不動産所得 | |
4 | 事業所得 | 株式等の譲渡による事業所得を除きます。 |
5 | 給与所得 | |
6 | 譲渡所得 | 土地・建物等および株式等の譲渡による譲渡所得を除きます。 |
7 | 一時所得 | 源泉分離課税とされるものを除きます。 |
8 | 雑所得 | 株式等の譲渡による雑所得、源泉分離課税とされるものを除きます。 |
https://biz-owner.net/shotoku/sougou
うみおん
基本的に源泉分離課税は除くと覚えました!
損益通算
損益通算とは、一定の所得に損失が生じ、他の所得に利益がある場合に、順序に従って利益と損失を合算できる制度です。
損益通算が可能な所得と例外は以下の通りです。
No. | 所得の種類 | 例外 |
1 | 不動産所得 | 土地・建物などの取得にかかる借入金の利子。 |
2 | 事業所得 | 株式などにかかわる事業所得の損失。 |
3 | 譲渡所得 | マイホーム以外の土地・建物・株式など、申告分離課税の譲渡所得。 |
4 | 山林所得 |
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
うみおん
不動産所得の借入金の利子や譲渡所得の株式等の損失は、問題を解いていると頻繁に見ます!
過去問演習
FP2級過去問題 2015年1月学科試験 問34
問34. Aさんの2023年分の所得の金額が下記の通りであった場合の総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
事業所得の金額 | 800万円 |
不動産所得の金額 | 60万円 |
一時所得の金額 | ▲20万円 |
上場株式に係る譲渡所得の金額 | ▲10万円 |
- 860万円
- 850万円
- 840万円
- 830万円
回答を見ていきましょう。
上場株式に係る譲渡所得は、申告分離課税ですので、総所得金額の計算には含まれません。また、一時所得の損失は損益通算の対象となりませんので、総所得金額は、事業所得と不動産所得を合算した金額となります。
800万円+60万円=860万円
よって、答えは1です。
最後に
さて、総合課税と損益通算について勉強しました。
最低でも損益通算が可能な所得の種類と例外を覚えておくと、それだけで一問解ける気がします。ぜひ、覚えておきましょう。
※ちなみに
私は下記の教材のみで勉強しております。
「みんなが欲しかった!FPの教科書2級・AFP 2023-2024年(TAC出版)」
不合格の場合は教材を追加予定です。