【FP2級】不動産の売買契約に係る民法の規定

FP2級

みなさん、こんにちは。こんばんは。

いかがお過ごしでしょうか。最近は冷え込む日が続いておりますが、温かくして体調にお気を付けください。本日は不動産の分野から「不動産の売買契約に係る民法の規定について勉強しました。

不動産の売買契約に係る民法の規定

不動産の売買契約に関する民法の規定で重要な点は以下となります。

不動産の売買契約の要点
  • 売買契約:
    不動産の売買契約は、当事者の口頭による合意で成立する(諾成契約)。
  • 共有物の譲渡:
    建物が共有の場合、各共有者は、自己が有している持分を第三者に譲渡するときには、他の共有者の同意を得なくても第三者に譲渡できます。共有物を変更・処分する場合は他の共有者全員の同意が必要です。
     
  • 二重契約:
    同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、先に所有権移転登記を備えた者が当該不動産の所有権を取得します。
     
  • 契約の履行遅延:
    売買契約締結後、買主の責めに帰すべき事由により債務の履行遅滞が生じた場合、売主は、買主に債務の履行を求める催告をしたうえで、解除する旨を通知して契約を解除することができます。
     
  • 瑕疵担保責任:
    売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その請求を売買契約締結時から1年以内にしなければならない。
うみおん
うみおん

二重契約については、売買契約を先に締結するだけではダメなので、注意しましょう!

過去問演習

FP2級過去問題 2019年1月学科試験 問42

問42. 不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

  1. 買主に債務の履行遅滞が生じた場合、売主は、履行の催告をすることなく直ちに契約を解除することができる。
  2. 売買の目的物に契約不適合があり、買主が売主の担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その請求を売買契約締結時から5年以内にしなければならない。
  3. 未成年者が法定代理人の同意を得ないで不動産の売買契約を締結した場合、自らを成年者であると信じさせるため詐術を用いたときは、その売買契約を取り消すことができない。
  4. 買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が売買代金を支払った後であっても、売主は、受領した代金を返還し、手付金の倍額を現実に提供することにより、契約の解除をすることができる。

 

回答を見てきましょう。

1.→× 債務の履行遅滞が生じた場合、相手方は相当の期間を定めて履行の催告を行い、その期間内に履行されない場合には、契約の解除ができます。

2.→× 買主は不適合を知ったときから1年以内に、売主に対してその旨を通知すれば、この期間を経過しても損害賠償請求をすることができます。

3.→〇 その通りです。

4.→× 買主が売買代金を支払っているため、売主は手付の倍額を現実に提供しても契約の解除はできません。

よって、答えは3です。

最後に

さて、不動産の売買契約に係る民法の規定について勉強しました。

ぱっと見た時に正しいことが書いてある問題が多いですが、よく見ると細かい条件設定がされていて正しくないということがありますので、正確に条件を覚えて正しい正解を導き出しましょう。

 

※ちなみに

私は下記の教材のみで勉強しております。



「みんなが欲しかった!FPの教科書2級・AFP 2023-2024年(TAC出版)」

不合格の場合は教材を追加予定です。

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