【FP2級】個人間の贈与

FP2級

みなさん、こんにちは。こんばんは。

いかがお過ごしでしょうか。本日は相続・事業承継の分野から「個人間の贈与」について勉強しました。

個人間の贈与の形態

個人間の贈与の形態には以下4つがあります。

  • 定期贈与
  • 負担付贈与
  • 死因贈与
  • 通常の贈与

それぞれ見ていきましょう。

定期贈与

定期贈与は、定期的に同じ金額を贈与する契約です。

例えば「5年間にわたって毎年50万円を贈与する」という場合です。

例の場合は、250万円の贈与を5回に分割したことになり、毎年の贈与額ではなく総額の250万円に対して贈与税がかかります。

負担付贈与

負担付贈与は、受贈者(贈与を受ける人)に一定の義務(債務や負担)を負わせることを条件として、資産を贈与する契約です。

例えば「不動産を贈与するので住宅ローンの残り500万円を支払ってという場合です。

例の場合は、不動産の価額(贈与財産の価額)から500万円(負担額)を控除した価額に対して贈与税がかかります。

死因贈与

死因贈与は、贈与者(贈与をする人)の死亡によって贈与の効力が生じる契約です。

例えば「私が死んだら、この宝物はあなたにあげるよ」という場合です。

うみおん
うみおん

相続税の対象であることを覚えておきましょう。

通常の贈与

通常の贈与は、贈与のつど、贈与契約を結びます(上記以外の場合)。

例えば「今年あなたに120万円をあげるよ!」という場合です。

例の場合は、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える為、贈与税がかかり、贈与税の申告が必要です。

1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかからず、贈与税の申告は不要です。

過去問演習

FP2級過去問題 2020年1月学科試験 問58

問58. 個人間の贈与等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 負担付贈与により取得した財産は、贈与財産の価額から負担額を控除した価額が贈与税の課税対象となる。
  2. 定期贈与により取得した財産は、毎年受け取る金額が贈与税の基礎控除額以下であれば、定期金給付契約に基づくものであっても、贈与税の課税対象とならない。
  3. 死因贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。
  4. 遺贈により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。

 

回答を見ていきましょう。

1.→〇 その通りです。

2.→× 定期金給付契約に基づくものである場合は、各年の受贈額が110万円以下だったとしても、総額が110万円超であれば贈与税の課税対象です。

3.→× 死因贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象です。

4.→× 遺贈によって取得した財産は、相続税の課税対象です。

よって、答えは1です。

最後に

さて、個人間の贈与について勉強しました。

定期贈与は総額について考える必要があることや、死因贈与は贈与税の対象ではなく相続税の対象であることなど、重要で引っ掛かりやすいところは覚えておきましょう。

 

※ちなみに

私は下記の教材のみで勉強しております。



「みんなが欲しかった!FPの教科書2級・AFP 2023-2024年(TAC出版)」

不合格の場合は教材を追加予定です。

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