みなさん、こんにちは。こんばんは。
いかがお過ごしでしょうか。本日は不動産の分野から「不動産の登記」について勉強しました。
不動産の登記
不動産の登記について知っておくべきことを以下にまとめました。
うみおん
不動産の登記事項証明書は、誰でも取得することができることも合わせて覚えておきましょう!
不動産の床面積の登記記録
登記簿面積はマンションなど区分所有建物の場合には、壁や床の境界より内側を登記簿上の面積とします。一方、戸建て住宅など一般建物の場合には、壁の中心線からの面積である壁芯面積が登記簿面積として採用されます。
不動産の登記における権利部
権利部は甲区と乙区に分けられ、それぞれ以下の情報が記載されます。
うみおん
差し押さえ情報と所有者は甲区、抵当権は乙区というのは覚えましょう!
過去問演習
FP2級過去問題 2016年1月学科試験 問41
問41. 不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 区分建物を除く建物の床面積の登記記録は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により記録される。
- 抵当権の実行による競売手続開始を原因とする差押えの登記記録は、権利部の甲区に記録される。
- 不動産の登記事項証明書の交付を受けることができる者は、原則として、その不動産の所有者に限られる。
- 登記記録を信頼して不動産を取得した者は、記載されていた登記名義人が真実の権利者ではなかった場合でも、原則として、その不動産を取得する権利が認められる。
回答を見ていきましょう。
1.→× 壁芯面積で記録されます。
2.→〇 その通りです。
3.→× 誰でも交付の請求をできます。
4.→× 登記記録には公信力はありません。
よって、答えは2です。
最後に
さて、不動産の登記について勉強しました。
不動産の権利部甲区と乙区にどのようなことが書いてあるかと誰が交付の請求をできるのかは最低でも覚えておきましょう。
※ちなみに
私は下記の教材のみで勉強しております。
「みんなが欲しかった!FPの教科書2級・AFP 2023-2024年(TAC出版)」
不合格の場合は教材を追加予定です。