【FP2級】相続税の課税財産

FP2級

みなさん、こんにちは。こんばんは。

いかがお過ごしでしょうか。本日は相続・事業承継の分野から「相続税の課税財産」について勉強しました。

相続税の課税財産の代表例

相続税の課税財産の代表例を以下にまとめました。

課税財産の例詳細
相続財産被相続人が相続開始時に有していた財産(現金・預金、不動産等)
事業場の売掛金被相続人がその相続開始時に有していた事業場の売掛金
退職手当金被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの
生前贈与相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産
うみおん
うみおん

生前贈与については、相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合は相続税の課税対象外になるので気を付けましょう!

相続税の非課税財産の代表例

相続税の非課税財産の代表例を以下にまとめました。

非課税財産の例詳細
生命保険金被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金は、500万円×相続人の数だけ非課税になります。
死亡退職金相続人が受け取った、相続税の課税対象となる死亡退職金は、500万円×法定相続人の数まで非課税になります。
社交場必要な贈与個人から受ける社交上必要と認められる香典や見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるもの
うみおん
うみおん

自動車事故の被害によって、遺族が受け取る加害者側の対人賠償保険金は所得となるため、相続税の課税対象外になることも余裕があれば覚えておきましょう!

過去問演習

FP2級過去問題 2017年1月学科試験 問56

問56. 相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 被相続人がその相続開始時に有していた事業上の売掛金は、相続税の課税対象となる。
  2. 被相続人が自動車事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、被相続人の遺族である相続人が受け取った対人賠償保険金は、相続財産とみなされて相続税の課税対象となる。
  3. 相続または遺贈により財産を取得しなかった被相続人の母が、その相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、相続税の課税対象とならない。
  4. 被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となる。

 

回答を見ていきましょう。

1.→〇 その通りです。

2.→× 加害者が加入していた保険契約から遺族である相続人が受け取った対人賠償保険金は遺族である相続人の所得となるため、相続税の課税対象外となります。(遺族である相続人の所得税の計算上、賠償保険金は非課税となります。)

3.→〇 その通りです。

4.→〇 その通りです。

よって、答えは2です。

最後に

さて、相続税の課税財産について勉強しました。

今回学習した内容は課税財産や非課税財産のほんの一部でしかありませんが、まず第一に覚えるべきことということで、最低限覚えていきましょう。

 

※ちなみに

私は下記の教材のみで勉強しております。



「みんなが欲しかった!FPの教科書2級・AFP 2023-2024年(TAC出版)」

不合格の場合は教材を追加予定です。

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