みなさん、こんにちは。こんばんは。
いかがお過ごしでしょうか。本日はライフプランニングと資金計画の分野から「公的介護保険」について勉強しました。
公的介護保険
公的介護保険制度は、家族の負担の軽減や介護を社会全体で支えることを目的に、介護が必要と認定された人が自己負担額1~3割で介護サービスを受けられる保険です。以下の表に特徴をまとめました。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
対象年齢 | 65歳以上の人 | 40歳以上65歳未満の人 |
保険料の徴収方法 | 年金から天引き | 職場の健康保険に加入している人は健康保険料と一体的に徴収 |
受給者 | 要介護者、要支援者 | 老化が原因とされる16の特定疾患が原因で要介護または要支援認定を受けた時のみ |
自己負担額 | 本人の合計所得金額が160万円未満の方は1割負担。 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で年金収入と合わせて280万円以上の方は2割負担。 本人の合計所得金額が220万円以上で年金収入と合わせて340万円以上の方は3割負担。 | 1割負担 |
うみおん
公的介護保険は満40歳になると加入することが義務付けられていることも覚えておきましょう!
過去問演習
FP2級過去問題 2020年1月学科試験 問3
問3. 公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 公的介護保険の保険給付は、保険者から要介護状態または要支援状態にある旨の認定を受けた被保険者に対して行われるが、第1号被保険者については、要介護状態または要支援状態となった原因は問われない。
- 公的介護保険の第2号被保険者のうち、前年の合計所得金額が220万円以上の者が介護サービスを利用した場合の自己負担割合は、原則として3割である。
- 要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画(ケアプラン)は、一般に、被保険者の依頼に基づき、介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成するが、所定の手続きにより、被保険者本人が作成することもできる。
- 同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。
回答を見ていきましょう。
1.→〇 その通りです。
2.→× 第2号被保険者の自己負担割合は所得にかかわらず一律1割です。
3.→〇 その通りです。
4.→〇 その通りです。
よって、答えは2です。
最後に
さて、公的介護保険について勉強しました。
恥ずかしながら第1号被保険者と第2号被保険者は年齢によって区分されることを知らず、試験約10日前になって初めて知るということになりましたが、これが試験本番で無くて良かったです(介護の重度によって決まると思い込んでました)。
※ちなみに
私は下記の教材のみで勉強しております。
「みんなが欲しかった!FPの教科書2級・AFP 2023-2024年(TAC出版)」
不合格の場合は教材を追加予定です。