【FP2級】配偶者控除

FP2級

みなさん、こんにちは。こんばんは。

いかがお過ごしでしょうか。本日はタックスプランニングの分野から「配偶者控除」について勉強しました。

配偶者控除

所得税における配偶者控除は、納税者に源泉控除対象配偶者がいる場合に、納税者の所得が一定額控除される制度です。

配偶者の適用条件
  • 民法上の配偶者(内縁関係は適用外
  • その年の12月31日時点で納税者と生計を一にしている
  • 青色申告者の事業専従者としてその年で一度も給与を受け取っていない、もしくは白色申告者の専従者ではない
  • 年間合計所得額が48万円以下(給与のみの場合は年収103万円以下)
うみおん
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婚姻の届出を提出する必要があることは覚えておきましょう!

配偶者特別控除

48万円を超える所得(給与のみの場合は年収103万円以下)がある「控除対象配偶者」を対象に、配偶者と納税者の所得額に応じて、納税者の所得が一定額控除される制度を「配偶者特別控除」といいます。

配偶者の適用条件
  • 民法上の配偶者(内縁関係は適用外)
  • その年の12月31日時点で納税者と生計を一にしている
  • 青色申告者の専従者としてその年で一度も給与を受け取っていない、もしくは白色申告者の専従者でない
  • 年間合計所得額が48万円超133万円以下である(給与のみの場合は年収が103万円超201万円以下)
  • 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下
うみおん
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所得の数字は覚えておきましょう!

過去問演習

FP2級過去問題 2015年9月学科試験 問35

問35. 所得税における配偶者控除および配偶者特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 婚姻の届出を提出していない場合であっても、健康保険の被扶養者となっていて内縁関係にあると認められる者は、配偶者控除の対象となる。
  2. 生計を一にしていない配偶者であっても、合計所得金額が48万円以下であれば、配偶者控除の対象となる。
  3. 配偶者特別控除の控除額は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、一律38万円である。
  4. 合計所得金額が1,000万円を超えている納税者は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者特別控除の適用を受けることができない。

 

回答を見ていきましょう。

1.→× 正式な婚姻関係にある配偶者のみ対象

2.→× 生計を一にする配偶者

3.→× 配偶者の所得金額によって異なり、1万円~38万円

4.→〇

よって、答えは4です。

最後に

さて、配偶者控除について勉強しました。

配偶者控除と配偶者特別控除とで名前が似ておりますが、配偶者の所得によって異なることを覚えておきましょう。

 

※ちなみに

私は下記の教材のみで勉強しております。



「みんなが欲しかった!FPの教科書2級・AFP 2023-2024年(TAC出版)」

不合格の場合は教材を追加予定です。

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