【FP2級】金融商品の取引に係る各種法令

FP2級

皆さん、こんにちは。こんばんは。

いかがお過ごしでしょうか。年末年始に長期休暇を取得して仕事への切り替えがなかなかできない!という方も多いのではないかと思います。私も乱れた生活リズムを戻すべく、早寝早起きから始めております。。

本日は金融資産運用の分野から「金融商品の取引に係る各種法令」についてまとめました。

金融商品の取引に係る法令とは?

法律の主目的は、金融商品の取引に関連する各種の事象を規制し、消費者を保護することです。

本日は下記4つの法令について見ていきたいと思います。

  • 金融商品取引法
  • 犯罪収益移転防止法
  • 消費者契約法
  • 金融サービス提供法

まずは、金融商品取引法からです。

金融商品取引法

金融商品取引法は、「投資性のある金融商品」の規制を行い、投資家を保護するための法律です。

重要な点は以下となります。

金融商品取引法の重要な点
  • 対象となる金融商品:
    有価証券、一定のデリバティブ取引、通貨スワップ・金利スワップ取引など。特定預金や特定保険契約は一部が準用されます。
  • 投資家の区分:
    投資家をプロ(特定投資家)とアマチュア(一般投資家)に区分し、特定投資家に対する規制を一部緩和しています。
  • 販売・勧誘規制:
    金融商品取引業者等が金融商品取引契約を締結しようとする際には、あらかじめ顧客(特定投資家を除く)に契約締結前交付書面を交付することが義務付けられています。
  • 適合性の原則:
    顧客の知識・経験・財産の状況・契約締結の目的に照らして、不適当と認められる勧誘を行ってはならない。
  • 虚偽告知の禁止:
    事実と異なる内容を告げることは禁止されています。

FP2級の勉強だけでなく、投資をお考えの方も知っておいて損はないと思います。

犯罪収益移転防止法

犯罪収益移転防止法は、犯罪によって得られた収益の移転を防止し、社会秩序の維持を図ることを目的とした法律です。

重要な点は以下となります。

犯罪収益移転防止法の重要な点
  • 特定事業者の義務:
    金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務にかかる取引を行った場合、特定事業者は、原則として、直ちに当該取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から7年間保存しなければいけません。
  • 本人確認:
    特定事業者は、顧客との間で特定取引(預貯金口座の開設や大口現金取引など)を行う際に、顧客の身元を確認することが義務があります。

金融機関等を通じた資金洗浄(マネーロンダリング)の防止の為にも重要ですね。

消費者契約法

消費者契約法は、消費者を不当な勧誘や契約条項から守ることを目的とした法律です。

重要な点は以下となります。

消費者契約法の重要な点
  • 消費者の定義:
    消費者契約法における「消費者」は、事業のために契約した事業主を除く個人。法人は対象外。
  • 不適切な勧誘行為:
    事業者が消費者に対して重要事項について、消費者の利益となる旨を告げ、消費者の不利益となる事実は故意に告げなかったことにより、消費者を誤認・困惑させて契約するような不当な勧誘行為があった場合、消費者はこれを取り消すことができます。
  • 契約の取り消し:
    消費者契約法では、消費者が誤認や困惑に気付いた時から1年、または契約締結のときから5年を経過するまでであれば、契約を取り消すことができます。
  • 不当な契約条項の無効:
    事業者の損害賠償責任を免除する条項など、消費者の利益を不当に害する条項は無効

法律で保護されていることを知ると、少し安心ですね。

金融サービス提供法

金融サービス提供法は、金融商品の販売や勧誘に関して顧客を保護することを目的とした法律です。

重要な点は以下となります。

金融サービス提供法の重要な点
  • 改称:
    金融商品販売法が改称された法律です。
  • 顧客保護:
    金融商品販売業者等が金融商品の販売またはその代理もしくは媒介に際し、顧客に対し説明すべき事項等を定めること等により、顧客の保護を図ります。
  • IFAの適用:
    投資信託等の売買の仲介を行うIFAは適用対象です。
  • 損害賠償責任:
    金融商品販売業者等が重要事項の説明義務を怠ったことで顧客に損害が生じた場合、または断定的な判断の提供があった場合、金融商品販売業者等は顧客に対して損害賠償責任を負います。

消費者契約法との違いは、取り消しや無効ではなく、損害賠償責任という部分ですね。

過去問演習

FP2級過去問題 2017年1月学科試験 問30

問30. 金融商品の取引に係る各種法令に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」を犯罪収益移転防止法といい、「金融サービスの提供に関する法律」を金融サービス提供法という。

  1. 金融商品取引法では、有価証券デリバティブ取引のほかに、通貨・金利スワップ取引も規制の対象とされている。
  2. 犯罪収益移転防止法では、顧客等が代理人を通じて所定の取引をする場合、銀行等の特定事業者は、顧客等および代理人双方の本人特定事項の確認を行わなければならないとされている。
  3. 消費者契約法では、事業者の不当な勧誘等により消費者契約の締結に至った場合、消費者は同法に基づく損害賠償を請求することができるとされている。
  4. 金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をするときには、原則として、あらかじめ勧誘方針を定めて公表しなければならないとされている。

 

回答を見ていきましょう。

1.→〇 その通りです。

2.→〇 その通りです。 

3.→× 消費者契約法では、事業者の不当な勧誘等により消費者が誤認・困惑して契約した場合、契約を取り消すことができます。

4.→〇 その通りです。

よって、答えは2です。

最後に

さて、金融商品の取引に係る各種法令についてまとめてみました。

法令関係はFP2級試験では強敵のように思えてしまいますが、内容をよく見ると消費者の味方をしてくれていて、味方だと思うと勉強へのハードルが少し下がりますね。

 

※ちなみに

私は下記の教材のみで勉強しております。

不合格の場合は教材を追加予定です。

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