【FP2級】不動産の登記

FP2級

みなさん、こんにちは。こんばんは。

いかがお過ごしでしょうか。本日は不動産の分野から「不動産の登記」について勉強しました。

不動産の登記

不動産の登記について知っておくべきことを以下にまとめました。

不動産の登記について!
  • 不動産登記の概要:
    不動産登記は、不動産の所有権やその他の権利関係を公に示すための制度。
  • 対抗力と公信力:
    不動産登記には対抗力と公信力の二つの重要な効力があります。対抗力は、登記された権利が第三者に対して効力を有するという意味です。公信力は、登記記録の内容が真実であると信じられるという意味です。日本の不動産登記制度では、対抗力は認められていますが、公信力は認められていません。
  • 本登記と仮登記:
    本登記は、権利の移転や設定を確定させるためのもので、仮登記は、将来、本登記を行う意向を公に示すためのものです。
  • 登記の申請方法:
    不動産登記は、登記所に申請を行うことで実施されます。
うみおん
うみおん

不動産の登記事項証明書は、誰でも取得することができることも合わせて覚えておきましょう!

不動産の床面積の登記記録

登記簿面積はマンションなど区分所有建物の場合には、壁や床の境界より内側を登記簿上の面積とします。一方、戸建て住宅など一般建物の場合には、壁の中心線からの面積である壁芯面積が登記簿面積として採用されます。

不動産の登記における権利部

権利部は甲区と乙区に分けられ、それぞれ以下の情報が記載されます。

甲区
  • 所有権の保存、移転、差し押さえ等の処分の制限等の所有権に関する項目。
  • 現在および過去の所有者の住所・氏名
  • 所有権を取得した日付・原因(売買、相続、贈与など)
乙区
  • 所有権以外の権利に関する事項。
  • 例えば抵当権、賃借権などの権利。
うみおん
うみおん

差し押さえ情報と所有者は甲区、抵当権は乙区というのは覚えましょう!

過去問演習

FP2級過去問題 2016年1月学科試験 問41

問41. 不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 区分建物を除く建物の床面積の登記記録は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により記録される。
  2. 抵当権の実行による競売手続開始を原因とする差押えの登記記録は、権利部の甲区に記録される。
  3. 不動産の登記事項証明書の交付を受けることができる者は、原則として、その不動産の所有者に限られる。
  4. 登記記録を信頼して不動産を取得した者は、記載されていた登記名義人が真実の権利者ではなかった場合でも、原則として、その不動産を取得する権利が認められる。

 

回答を見ていきましょう。

1.→× 壁芯面積で記録されます。

2.→〇 その通りです。

3.→× 誰でも交付の請求をできます。

4.→× 登記記録には公信力はありません

よって、答えは2です。

最後に

さて、不動産の登記について勉強しました。

不動産の権利部甲区と乙区にどのようなことが書いてあるかと誰が交付の請求をできるのかは最低でも覚えておきましょう。

 

※ちなみに

私は下記の教材のみで勉強しております。



「みんなが欲しかった!FPの教科書2級・AFP 2023-2024年(TAC出版)」

不合格の場合は教材を追加予定です。

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