【税理士(簿記論)】分配可能額を3ステップでわかりやすく解説

こんにちは、うみおんです🐶

今日のテーマは【分配可能額】です。「配当していい金額って、どうやって決まるの?」って最初はモヤっとしますよね😌 私も会社法の話が絡むと身構えてしまいました。今回は3つのステップに分けて、一緒にスッキリ整理していきましょう✨

📌 この記事の要点

  • 分配可能額は、債権者保護のために配当できる上限を定める会社法のルールです📖
  • 会社法上の剰余金=その他資本剰余金+その他利益剰余金(任意積立金+繰越利益剰余金)です。
  • 計算は「①前期末の剰余金 → ②分配時の剰余金 → ③調整して分配可能額」の3ステップ。
目次

1. 分配可能額とは?会社法の分配規制💡

1-1. なぜ「配当できる上限」を計算するのか

会社は利益が出れば株主に配当できます。ただし、無制限に払い戻すと会社にお金が残らなくなります。

そこで会社法は、債権者を守る観点から配当できる金額に上限を設けました。これが分配規制です。

自己株式を有償で取得する取引も、実質的に株主への払い戻しにあたるため、同じく規制の対象になります。

もし上限なく配当を認めると、会社の財産が流出し、貸したお金を返してもらえない債権者が困ってしまいます。

だからこそ、配当や自己株式取得で株主に渡せる金額に「分配可能額」という枠をはめているわけです。

かつては財務諸表論で問われる論点でしたが、近年は簿記論の本試験でも登場するようになってきました。

うみおん

うみおん😉

「なぜ上限があるの?」の答えは”債権者保護”の一言に尽きます。ここを押さえると理解が一気に進みますよ✨

1-2. 会社法上の「剰余金」の範囲

ポイントは、会計上の剰余金と会社法上の剰余金で範囲が違うことです。ここは本当に間違えやすいところ😥

分配可能額でいう「剰余金」は会社法上の剰余金を指し、次の項目が含まれます。

会社法上の剰余金に含まれるもの 区分
その他資本剰余金 資本剰余金
任意積立金(別途積立金など) その他利益剰余金
繰越利益剰余金 その他利益剰余金

準備金(資本準備金・利益準備金)は含まれない点に注意してくださいね📝

準備金は会社法上、剰余金とは別枠で管理される「守るべき部分」なので、剰余金には数えないと整理します。

また、その他有価証券評価差額金や新株予約権も剰余金には含みません。純資産の中の位置づけで区別しましょう。

2. 分配可能額を求める3ステップ🚀

2-1. STEP1 前期末の剰余金の額

計算は前期末の剰余金からスタートします。前期末の貸借対照表を使って求めます。

その他資本剰余金・任意積立金・繰越利益剰余金を合計すれば、それが前期末の剰余金です。

2-2. STEP2 分配時の剰余金の額

次に、期首から分配時までの剰余金の変動を加減します。ここで考えるのは決議が必要な取引だけです。

収益・費用は前期決算までの分しか考慮しません。決算の承認決議を得るまでは反映しないと考えるからです。

配当が決算配当なら、分配時までの配当は基本的に考えなくてOKです。

一方で中間配当のときは、その前の決算配当を「分配時までの配当」として忘れず加減してくださいね。

⚠️ 変動要因はこの3つ

①計数の変動、②剰余金の配当、③自己株式の処分・消却。いずれも株主総会や取締役会の決議が必要な取引なので、決算の承認を待たずに反映してよい、と整理できます。

うみおん

うみおん📝

試験では「収益・費用を分配時まで足してしまう」ひっかけが狙われます。足すのは前期決算までですよ💡

2-3. STEP3 調整して分配可能額へ

最後に、分配時の剰余金から一定の調整(自己株式の帳簿価額の控除など)を行って分配可能額を出します。

調整では、保有している自己株式の帳簿価額などを差し引きます。会社に残しておくべき部分を除くイメージです。

この控除を忘れると分配可能額を過大に計算してしまうので、最終段階のチェックとして意識しておきましょう。

まずは①と②を正確に出せることが合格ラインです。③の調整は次のステップで深掘りしていきましょう😊

なお自己株式の処分だけは特別な扱いがあり、剰余金の変動とは別に調整段階で考える場面が出てきます。

3. 計算例で手を動かそう✍️

3-1. 前期末の剰余金の額

その他資本剰余金16,800+別途積立金103,200+繰越利益剰余金46,080で計算します。

合計は166,080千円。準備金や自己株式は含めない、という感覚をここで固めましょう。

数字を拾うときは、貸借対照表の純資産の部から「その他」が付く剰余金を探すのが近道です。

3-2. 分配時の剰余金の額

前期末166,080から、期中の変動を加減します。配当4,000と準備金積立400、計数の変動2,000は減少要因です。

自己株式の処分差益880は増加、消却1,600は減少。差引で分配時の剰余金は158,960千円になります。

自己株式を処分して受け取った差益はその他資本剰余金を増やし、消却した帳簿価額は同じく減らします。

仕訳を丁寧に追えば符号を間違えません。慣れるまでは一度書き出して確認するのがおすすめです✍️

✅ 計算結果: 166,080-4,000-400-2,000+880-1,600=158,960千円(分配時の剰余金)

4. まとめ:分配可能額のポイント🎯

分配可能額は「債権者保護のための配当上限」。まずは剰余金の範囲と3ステップの流れを固めましょう。

試験では、範囲の取り違えと収益・費用の扱いが失点ポイントです。この2つを外さなければ十分に戦えます。

うみおん

うみおん😊

ここまでお疲れさまでした🐶 範囲と手順が分かれば計算はパターンです。一緒にコツコツ積み上げましょう✨

今日のキーポイント

  • 分配可能額=配当できる上限を定める会社法の分配規制。
  • 会社法上の剰余金=その他資本剰余金+任意積立金+繰越利益剰余金。
  • 手順は①前期末剰余金→②分配時剰余金→③調整、の3ステップ。

今日も一歩前進ですね。焦らず一緒に積み上げていきましょう🐶

分配可能額のまとめインフォグラフィック
▲ 今日のまとめを1枚で整理

※本記事は筆者自身の学習メモです。試験対策としては必ず公式テキスト・予備校教材で裏取りしてください。

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この記事を書いた人

|資格勉強|ブログ運営|趣味は旅行|TOEIC850|中小企業診断士|簿記2級|FP2級|

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