【税理士(簿記論)】新株予約権を3ステップでわかりやすく解説

こんにちは、うみおんです🐶

今日のテーマは【新株予約権】です。純資産の論点の中でも「発行・行使・失効」と場面が3つあって、最初は混乱しやすいんですよね。

私も学習し始めの頃は行使時の仕訳で手が止まっていました。今回は3ステップに分けて、一緒に整理していきましょう✨

📌 この記事の要点

  • 新株予約権は発行時の払込金額で計上し、純資産の部の一番下に表示します🏛️
  • 行使されたら、払込金額+行使分の新株予約権の帳簿価額を資本金等へ振り替えます
  • 未行使のまま失効したら「新株予約権戻入益」として利益(特別利益)に計上します
目次

1. 新株予約権とは?🔑 仕組みと用語を押さえよう

新株予約権とは、あらかじめ決められた価額(行使価額)を払い込むことで、会社から株式の交付を受けられる権利のことです。

取得者側にとっては「権利」ですが、発行会社側にとっては株式を交付する「義務」になります。簿記論で問われるのは、この発行会社側の処理です📝

1-1. 押さえておきたい用語

用語 意味
行使価額 権利行使のときに払い込む1株当たりの金額。通常は発行時の株価より少し高めに設定されます
行使期間 権利行使できる期間。過ぎると権利は失効します
新株予約権者 新株予約権を保有している人。株価が行使価額を上回るタイミングをねらいます

1-2. B/S表示は純資産の部の一番下

発行時の払込金額は「新株予約権」勘定で処理し、貸借対照表では純資産の部の一番下に表示します。

株主資本ではない点がポイントです。まだ株主からの払込ではなく、いわば「株主予備軍」からの払込だからなんですよね💡

1-3. なぜ行使したくなるの?

株価が行使価額を上回るほど、権利行使のうまみが増します。たとえば行使価額105円のとき株価が110円なら、行使して取得した株式をすぐ売れば差益5円が得られる計算です。

逆に株価が行使価額を下回ったままだと、行使するメリットがないので失効に向かう、という関係も見えてきますね👀

うみおん

うみおん😉

「純資産=株主資本」ではない、という代表例がこの新株予約権です。表示区分の問題でよく狙われるので、最初に押さえておきましょう✨

2. ステップ1・2:発行と行使の会計処理✍️

2-1. 発行時:払込金額をそのまま計上

発行時は、受け取った払込金額をそのまま「新株予約権」に計上するだけです。

たとえば1個500円で1,000個発行したら、(借)現金預金500,000/(貸)新株予約権500,000 となります😊

2-2. 行使時:帳簿価額を株式の対価に加算

権利行使されたら、行使に伴う払込金額に、行使された分の新株予約権の帳簿価額を加算した額が株式交付の対価になります。

交付する株式が新株か自己株式かで、貸方の科目が変わります。考え方は学習済みの「募集株式の発行等」と同じです🔁

交付方法 貸方の処理
新株を発行 資本金(原則:全額。容認:2分の1まで資本準備金)
自己株式を処分 自己株式(帳簿価額)+処分差額はその他資本剰余金

数値例で確認してみましょう。1個500円・1,000個発行、1個につき5株交付、行使時払込は1株1,500円という条件で、600個が行使され新株を発行した場合です。

払込金額は1,500円×3,000株=450万円。ここに行使分の帳簿価額500円×600個=30万円を加えた480万円が資本金組入額(原則)になります🧮

なお、新株の発行と自己株式の処分を併用した場合も、募集株式の発行等と同じ考え方で按分して処理します。

うみおん

うみおん📝

「払込金額だけ」を資本金にしてしまうのが定番のひっかけです。行使された新株予約権の帳簿価額も忘れずに加算する、と手を動かして覚えてみてください💡

3. ステップ3:失効の処理と応用論点⚠️

3-1. 失効したら「新株予約権戻入益」

行使期間が満了すると、未行使の新株予約権は失効します。

失効分の帳簿価額は「新株予約権戻入益」として利益(特別利益)に振り替えます。株式交付の義務を免れたので、払込を受けた分がそのまま収益になるイメージです🎯

先ほどの例の続きで確認しましょう。1,000個のうち600個が行使され、残り400個が失効した場合、500円×400個=20万円を戻入益に計上します。

「失効なのに益?」と最初は戸惑うのですが、もらった払込金を返さなくてよくなった、と考えると腑に落ちますよ😉

3-2. 応用:自己新株予約権

自社で発行した新株予約権を自社で買い戻したものを「自己新株予約権」といいます。

自己株式と似ていますが、扱いには違いがあります。比較で整理すると覚えやすいですよ😊

項目 自己株式 自己新株予約権
取得の付随費用 取得原価に含めない(費用処理) 取得原価に加算
処分・消却の差額 その他資本剰余金(資本取引) 損益として処理
B/S表示 株主資本から控除 新株予約権から取得原価で直接控除(原則)

自己新株予約権の取得は株主との資本取引ではなく、新株予約権者との取引です。だから差額が損益になる、と理由とセットで押さえると忘れにくいです🌱

うみおん

うみおん😊

ここまでお疲れさまでした。自己新株予約権は応用論点なので、まずは発行・行使・失効の3ステップを確実にしましょう。一緒にコツコツ積み上げていきましょう🐶

4. まとめ:新株予約権は「3ステップ+純資産の一番下」🌟

新株予約権は、発行→行使→失効の流れで押さえれば怖くありません。

総合問題では仮受金の整理と絡めて出題されることも多いので、トレーニングで仕訳の型を体に馴染ませてみてください✨

🔑 今日のキーポイント

  • 発行時は払込金額で「新株予約権」に計上、B/Sは純資産の部の一番下
  • 行使時は払込金額+行使分の帳簿価額を資本金等へ(自己株式なら差額はその他資本剰余金)
  • 失効時は帳簿価額を「新株予約権戻入益」(特別利益)へ振替
  • 自己新株予約権は付随費用を取得原価に加算し、処分・消却差額は損益

今日も一歩前進ですね。試験まで一緒にコツコツ積み上げていきましょう🐶

新株予約権のまとめインフォグラフィック
▲ 今日のまとめを1枚で整理

※本記事は筆者自身の学習メモです。試験対策としては必ず公式テキスト・予備校教材で裏取りしてください。

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この記事を書いた人

|資格勉強|ブログ運営|趣味は旅行|TOEIC850|中小企業診断士|簿記2級|FP2級|

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