【税理士(簿記論)】法人税・住民税・事業税の処理を3ステップでわかりやすく解説

こんにちは、うみおんです🐶

今日のテーマは【法人税・住民税・事業税の処理】です。税金の仕訳って、勘定科目が似ていて最初は本当にとっつきにくいですよね。

私も学習し始めの頃は「仮払なの?未払なの?」と毎回手が止まっていました。今回は試験で問われやすいポイントまで、3つのステップで一緒に整理していきましょう✨

📌 この記事の要点

  • 利益(所得)に課される税金は法人税・住民税・事業税の3つ💡
  • 中間納付額や源泉徴収税額は「仮払法人税等」として前払い扱い
  • 未払法人税等=確定年税額−(中間納付額+源泉徴収税額)がド定番の計算式✍️
  • 事業税の付加価値割・資本割は租税公課、所得割は法人税等と同じ扱い
目次

1. ステップ① まずは税金の分類を押さえよう🗂️

会社が負担する税金は、ぜんぶが費用になるわけではありません。ここを最初に整理しておくと、後の仕訳がぐっとラクになります。

1-1. 取得原価に含める税金 / 費用になる税金

税金は大きく2つに分かれます。資産の取得に付随する税金は、その資産の取得原価に含めます。

一方、それ以外の税金は費用として計上します。「すべて費用」と決めつけると、ひっかけ問題で失点してしまうんですよね😣

分類処理
資産取得に付随取得原価に算入不動産取得税など
利益に課される税金法人税等として費用処理法人税・住民税・事業税

今回扱うのは、会計上の利益(税法では所得といいます)に関連して課される、後者の3つの税金です📚

これらは決算で利益が確定して初めて金額が決まります。だからこそ、決算整理のタイミングでまとめて処理するんですね。

ここを意識しておくと、仕訳を入れる場所やタイミングで迷いにくくなります😌

うみおん

うみおん😉

個々の税額の細かい計算は税法科目の範囲なので、簿記論では金額が与えられた前提で仕訳できればOKです。まずは流れを押さえましょう✨

2. ステップ② 法人税・住民税の一連の流れ🔄

法人税と住民税は、会計処理をセットで行うのが基本です。1年間の流れを時系列で追うと、頭の中がすっきり整理できます。

2-1. 中間納付 → 決算 → 確定申告

期中に中間申告で前払いした分は、仮払法人税等で処理します。いわば税金の「内金」のイメージですね。

決算では、税引前当期純利益から計算した確定年税額を「法人税等」に計上します。

確定年税額は、損益計算書の末尾にある「法人税、住民税及び事業税」に表示されます。帳簿で使う「法人税等」とは呼び方が違う点も、地味ですが押さえておきたいところです📝

そして、確定年税額から中間納付額を差し引いた残額が未払法人税等です。これを翌期の確定申告で納付します💰

2-2. 源泉徴収税額は「前払い」扱い

受取利息や配当金は、源泉徴収された後の金額で入金されますよね。

この源泉徴収税額(所得税など)は、会社にとっては法人税等の前払いです。中間納付と同じく仮払法人税等で処理します。

そのため未払法人税等は、確定年税額から「中間納付額+源泉徴収税額」を控除して求めます🧮

✍️ 頻出の計算式
未払法人税等 = 確定年税額 −(中間納付額 + 源泉徴収税額)

2-3. 数字で追ってみよう

言葉だけだとイメージしづらいので、簡単な数字で一連の流れを追ってみましょう。

中間納付120,000円、受取利息の源泉徴収8,126円、決算で計算した法人税等が300,000円だったとします。

タイミング勘定科目金額
期中(源泉徴収)仮払法人税等8,126
中間納付仮払法人税等120,000
決算法人税等/未払法人税等300,000 / 171,874

未払法人税等は 300,000 −(120,000 + 8,126)= 171,874円。源泉徴収分をきちんと前払いに含めるのがコツです👍

うみおん

うみおん📝

未払法人税等の計算で源泉徴収税額を足し忘れる人が本当に多いんです。試験ではここが狙われます。必ず手を動かして覚えてみてください💡

3. ステップ③ 事業税と追徴・還付の表示📊

最後は事業税です。事業税は中身によって処理が分かれるので、ここを丁寧に押さえておきましょう。

3-1. 所得割と付加価値割・資本割

事業税のうち所得割は、法人税・住民税と同じ扱いです。P/L末尾の「法人税、住民税及び事業税」に含めます。

一方、外形標準課税である付加価値割・資本割は、販売費及び一般管理費の租税公課として表示します。

事業税の区分表示科目
所得割法人税、住民税及び事業税(P/L末尾)
付加価値割・資本割租税公課(販管費)

たとえば事業税の確定年税額が500千円(うち付加価値割・資本割が90千円)の場合を考えてみましょう。

このとき法人税等に含めるのは所得割相当の410千円、租税公課で処理するのが90千円です。区分ごとに置き場所が違う、と覚えておきましょう🧩

なお、事業税にも中間納付があり、その分は法人税・住民税と同じように仮払法人税等として前払い処理します。流れの考え方は共通なので安心してくださいね😊

3-2. 追徴税額・還付税額の表示

過年度分の修正申告で追加で納める税額は法人税等追徴税額、更正の請求で戻ってくる税額は法人税等還付税額です。

どちらも当期分の法人税等とは区別してP/L末尾に記載します。金額に△や+を付す必要はありません😊

うみおん

うみおん😊

ここまでお疲れさまでした。分類→流れ→表示の順で押さえれば、税金の仕訳はもう怖くありません。一緒にコツコツ積み上げていきましょう🐶

4. まとめ:3ステップで税金の処理は攻略できる🎯

今日は法人税・住民税・事業税の処理を、分類・流れ・表示の3ステップで整理しました。

特に、源泉徴収税額を前払い扱いにする点と、事業税の付加価値割・資本割を租税公課にする点は、得点に直結する重要ポイントです🔑

一度の学習で完璧にしようとせず、計算式と表示の置き場所を繰り返し確認していくのが合格への近道ですよ📈

💡 今日のキーポイント

未払法人税等 = 確定年税額 −(中間納付額+源泉徴収税額)。この式が出てきたら、源泉徴収税額の足し忘れに要注意です。事業税は所得割と外形標準課税で表示場所が変わる、と覚えておきましょう✨

今日も一歩前進ですね。焦らず一緒にコツコツ積み上げていきましょう🐶

※本記事は筆者自身の学習メモです。試験対策としては必ず公式テキスト・予備校教材で裏取りしてください。

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この記事を書いた人

|資格勉強|ブログ運営|趣味は旅行|TOEIC850|中小企業診断士|簿記2級|FP2級|

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